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知財ニュース&トピックス
2021/12/07
令和4年1月1日以降、特許庁に対する手続で押印が求められるもの(出願人名義変更届など33種の手続)において、既に特許庁へ届け出た届出印がそのままでは使用できなくなります。
すなわち、個人の場合、実印を使用した手続と、印鑑証明書の提出(1月1日以降で最初の手続時のみ)とが求められます。届出印が実印であっても、印鑑証明書の提出が必要となります。一方、法人の場合も個人と同様ですが、届出印が実印以外(代表者印など)であって、それを引き続き使用したい場合、旧届出印を使用した手続と、旧届出印を実印で証明する「実印による証明書」の提出と、実印の印鑑証明書の提出とが求められます。
なお、令和2年12月以降、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的として、特許庁に対する800種近い手続について押印が廃止されてきました。